水を語る会 会則
第1条(名称および事務所)
この会は、水を語る会(以下「本会」という)と称し、事務所は東京都内に置く。
第2条(目的)
本会は、水道はじめ水文化に関する調査研究および情報提供を行い、水道や水環境に対する市民の理解の向上を促し、もって、水道の健全な発展および水環境の向上等に寄与することを目的とする。
第3条(活動)
- 前条の目的を達成するため、会員相互の連携を図りインターネット等を通じて水道に関連する情報の収集・発信を行うほか、必要と認める諸活動を行う。
- これらの活動の成果として、印刷物の発行および研究会、講演会、見学会等を開催する。
第4条(会員)
本会の会員は、個人会員、団体会員、協力会員の3種とする。
- 個人会員は、水道関係および水文化に関心のある個人とする。
- 団体会員は、水道関連団体、民間企業等とする。
- 協力会員は、小中高等学校教員および学生生徒等、報道関係者等とする。
第5条(入会の承認)
本会に入会しようとする者は、会長に申し込み次の各号に該当する者と会長が認めたとき、その入会を承認する。
- 本会の趣旨を十分正しく理解し協力が得られること。
- 本会会員としてふさわしい活動が行えること。
第6条(退会)
- 会員が、退会しようとするときは、その旨を会長に申出なければならない。
- 個人会員および団体会員が2年間会費を支払わないときは、会長審議のうえ退会とみなすことができる。
第7条(総会)
総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、または会員の二分の一以上により会議の目的を示して請求があったときは臨時総会を開催することができる。
第8条(総会付議事項)
総会に付議する事項は、次のとおりとする。
- 会則を制定、改正すること
- 役員を選任又解任すること
- 事業計画及び予算を承認し、事業報告を承認し決算を認定すること
- 会費を制定、改定すること
- 前各号のほか、運営上の重要事項を決定すること
第9条(会員の表決権等)
- 会員の表決権は、個人会員および団体会員が各1票を有するものとする。この表決権の行使を会長に委任することができる。
- 協力会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
第10条(総会の定足数)
総会は、個人会員および団体会員の10分の1以上の出席がなければ開会することはできない。前条による委任状の提出者は、出席者とみなす。
第11条(総会の議決)
総会の議決は、個人会員および団体会員の出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第12条(役員)
- 本会は、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 顧問 若干名
- 幹事 若干名
- 監事 2名
- 会長は、本会の運営を統括し代表する。
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 会長、副会長および幹事は、幹事会を構成し、総会に付議すべき事項を審議するほか本会の運営事項について決定する。
- 監事は、本会の決算を監査する。
第13条(役員の選任および任期)
- 会長、副会長、顧問、幹事および監事は、会員の中から総会で選任する。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条(会費)
- 本会の会費は、次のとおりとする。
- 個人会員は、年額3,000円
- 団体会員は、年額10,000円
- 顧問、協力会員は、無料
- 個人会員および団体会員は、前項の会費を本会事務局に納入しなければならない。
- 会員以外の者が定例総会、会員集会に参加する場合は、資料代・会場運営費として下記金額を請求する。
- 定例総会・会員集会への参加につき、1回あたり1,000円
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31月に終わる。
付則
この会則は、平成20年6月7日から施行する。
但し,第14条は、平成30年7月21日から適用する。
組織体制
区分 | 氏名(五十音順) |
---|---|
会長 | 眞柄 泰基 |
副会長 | 飯嶋 宣雄 森田 豊治 |
顧問 | 坂本 弘道 |
幹事長 | 長岡 裕 |
幹事 | 有吉 寛記 猪股 遼 大澤 裕志 川久保 知一 小島 昇 笹山 太 澤山 順一 杉山 達範 永井 卓真 中園 隼人 中西 正弘 中村 幸雄 名取 大輔 馬場 未央 左 卓 藤木 一到 星野 力 松尾 圭将 松本 恭太 村仲 英俊 山口 岳夫 山村 尊房 吉岡 律司 渡部 英 |
監事 | 関根 伸太郎 門脇 敏明 |
事務局長 | 富岡 透 |
更新日:令和6年2月20日