夏期の電力需給対策について(1)

東北関東大震災をうけ、経産省は「夏期の電力需給対策について」を5月13日に提示しました。罰金という手段まで持ち出しての強制的節電ですからその社会的影響は決して小さくないと思われます。水道人として注意すべき事項について、手持ち資料からピックアップすると以下のようになります。

  • 主旨は国民生活及び経済活動への影響の最小化。被災地や労使関係に配慮しつつ、将来につながる施策に取り組む。
  • 予めピーク期間・時間帯の抑制幅を提示する。計画停電をセーフティネットとして位置づけ、夏場以降の需給対策も併せて進める。
  • 昨年なみのピーク需要に対する供給不足の見通しに基づき、東京電力・東北電力関管内全域で節電目標を15%とする。

このうち、大口需要者については、具体的対策について計画を策定して実施すること、電気事業法27条の活用に必要な準備を進めること、関連する規制制度の見直しを図ること、等が歌われています。また、国民への啓発活動や電力需給の見える化、休業・休暇の分散化・長期化等を労使での話し合いに基づいて促進することが謳われています。

  • 対象は、東京電力、東北電力、並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者(PPS)と直接契約を締結している大口需要家(契約電力500kW以上
  • 期間は、東京電力については平成23年7月1日~9月22日(平日)の9時から20時。東北電力については平成23年7月1日~9月9日(平日)の9時から20時。
  • 一時間単位での時間帯について使用最大電力の値の15%削減した値を使用電力の上限とする。契約電力の増減があった場合は補正措置を講ずる。
  • 使用制限違反は、違反した一時間単位での時間帯の回数一回につき100万円以下の罰金の対象とする。
  • 水道事業者・工業用水道事業者・下水道事業者については5%とする。また降雨時の雨水ポンプ場等、緊急時には適用除外となる模様。ただし適用除外となるためにはあらかじめの手続きが必要らしい。

水道事業体の皆様、裏をとったうえで、確実に対応してくださいませ。個人的にはPPSと直接契約している場合でも対象になるところとか、なんかしっくりこない規定が入ってますが、第一次石油ショックの当時よりも需給は逼迫しているという指摘もあるようです。

詳細資料はこちらを参照ください。

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